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通商産業省告示第139条に基づく適合性自己認証製品フロン回収・破壊法17巻末資料2.整備時のフロン回収業務の明確化業務用冷凍空調機器の整備を行う者も、フロン類の回収作業を行うには都道府県知事の登録が必要になります。(または、フロン類の回収作業を都道府県知事に登録されたフロン類回収業者に委託しなければなりません。)フロン類回収業者は、廃棄時と同様に、回収基準に従ってフロン類を回収しなければなりません。冷凍空調機器ゲージマニホールド整備時もフロン回収!!フルオロカーボンIN OUT高圧ガス取扱装置回収機ボンベ3.解体される建物中における業務用冷凍空調機器の設置の有無の確認及び説明建物解体工事の元請業者は、その建物に、フロン類を含む業務用冷凍空調機器が設置されていないかどうかを確認し、その結果を工事発注者に書面で説明しなければなりません。工事発注者はその確認作業に協力しなければなりません。ビル内の業務用冷凍空調機の台数を書面で確認!!確認結果説明書解体前のビル元請業者4.フロン類の回収が必要な場合の拡大業務用冷凍空調機器を廃棄する場合に加え、部品等のリサイクルを目的としてリサイクル業者等に機器を譲渡する場合についても、フロン類回収業者によるフロン類の回収が義務化されました。リサイクル業者もフロン回収!!冷凍空調機器リサイクル業者5.都道府県知事に廃棄業者等に対する指導等の権限を付与都道府県知事は、フロン類回収業者に加えて、業務用冷凍空調機器の廃棄等を行おうとする者など他の義務対象者に対しても、その業務の履行を担保するため、新たに、指導、助言、勧告、命令等の措置を講ずることができることとします。自治体勧告、立入り検査、指導の強化!!フロン回収業者機器廃棄者廃棄受託者フロン類破壊業者429