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冷媒回収作業の手順173作業終了の確認回収機の吸入側圧力計の数値を読み取って所定の圧力以下(下表)になっているのを確認して作業を終了させます。(自動停止機能付回収装置もあります。)回収装置を停止させ、5~15分程度後、圧力計の数値が0.01MPa以上に戻れば冷媒がまだ機器内に残っていると判断し、回収装置を再運転してください。圧力計の数値が戻らなくなれば作業の終了となります。低圧ガス※高圧ガスフロン類の圧力区分(常温時の圧力0.3~2MPa未満)高圧ガス(常温時の圧力2MPa以上)フロン類の充填量区分なし2kg未満2kg以上区分なし所定の圧力0.03MPa以下(-500mmHg以下)0.10MPa以下(0mmHg以下)0.09MPa以下(-100mmHg以下)0.10MPa以下(0mmHg以下)圧力は絶対圧力をいいます。()内はゲージ圧力(参考)。冷媒を再利用する場合は0.1MPa(0mmHg)以上としています。※R22、R12、R134a、R410A、R404A、R407C、R507Aなどはこのカテゴリーです。4セルフクリーニング作業(パージ作業)回収作業後、圧力計の数値が戻らなくなれば作業の終了となりますが、この時点で回収装置から接続ホースを取り外すと、回収装置および吐出側接続ホース内に相当量残っている冷媒が大気放出してしまいます。クリーニング作業をして、回収装置、接続ホース内の冷媒を強制的に回収ボンベに送充填してください。作業終了後、接続ホースを回収ボンベ、回収装置から外します。5回収冷媒の記録フロン回収破壊法では、回収した冷媒の種類や量・処理方法を管轄する都道府県に報告する義務があります。(毎年3月31日から45日以内)重量はかり等で、正確な回収量、フロンの種類を記録しておく必要があります。6回収冷媒の処理フロン回収・破壊法では、回収したフロンの引渡し先を、次の3つに限定しています。フロン類破壊事業所自ら再利用知事が定める中間業者■破壊の場合.....破壊費用が必要です。◆必要書類を添えて破壊工場へ冷媒回収ボンベを送ります。◆破壊終了後、破壊証明書とともにボンベが送り返されます。破壊証明書は依頼先に提出してください。返送されたボンベにはオイルが残留しています。再作業前には必ずオイルを抜き取って、さらに、回収ボンベ内の空気を真空ポンプ等で排出してください。■再利用の場合⇒⇒⇒冷媒再生◆簡易再生.....ワンパス方式、循環方式⇒回収機メーカーが販売している再生装置での冷媒再生です.....再利用再充填できる機器の制限があります。◆蒸留精製再生.....再生費用が必要です。⇒再生証明書の交付が受けられます.....ほぼ新品と同じくらいの純度が得られます。再生証明書は依頼先に提出してください。回収冷媒の処理方法についても報告の対象になっています。正確に記録することが大切です。435