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概要

TASCO GENERAL CATALOG 2015

フロンの漏えい量の報告充填回収業者情報処理センター本社(全事業所分を集計)事業所管大臣フロン排出抑制法一定量以上のフロンの漏えいがある場合には、管理者は算出されたフロンの漏えい量を所轄する大臣に報告することが必要となりました。【漏えい量の報告フロー】冷媒充填・回収証明書の交付A事業所B事業所冷媒種ごとに充填量(漏えい量)の報告管理者事業者漏とえしいてが全あ国るで場一合定以上の漏えい量の報告対象報告項目・事業者の名称・所在地・フロン類算定漏えい量(量、CO2換算量、全国集計及び都道府県集計、一定量以上漏えいした事業所等)毎年度報告通知環境・経済産業大臣都道府県の集計結果を通知・公表都道府県複数の業種に該当する場合、該当する全ての事業所管大臣に同一内容を報告16巻末資料フロン排出抑制法※当該センターを活用したデータ集計が可能一定量未満の場合漏えい量報告対象外(参考)一般財団法人日本冷媒・環境保全機構【漏えい量の算出方法】GWP換算値年間1,000CO2-t以上が報告対象※R410Aで約500kgに相当算定漏えい量報告(年間1,000CO2-t以上の事業者は所轄大臣に報告、公表)情報処理センター(JRECO)の活用=充填Σ-回収×GWP証明書機器整備時の際に、全量回収を行い、再充填を行った場合、充填量から整備時回収量を差し引いた量が「漏えい量」となる。証明書漏えい量参考:一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会『改正フロン法の概要について』充填回収業者は、フロンの種類ごとに充填・回収した量その他の定められた事項を情報処理センターに登録した場合は、充填・回収証明書の交付を必要とせず、情報処理センターが管理者に登録された事項を通知する仕組みです。管理者は、この仕組みを活用することで充填・回収証明書の管理・保存の必要がなくなり、漏えい量の算定が容易になります。整備時回収量充填量事業所管大臣通知経済産業大臣環境大臣算定漏えい報告指定・監督等管理者センターを通じて登録した場合、証明書の交付不要整備の発注充填量・回収量等の通知整備者充填・回収の委託整備を発注した管理者の氏名等の情報を通知情報処理センター(JRECO)※フロン排出抑制法では、国から「情報処理センター」として、受けた電子情報処理組織を利用できるようになります。充填回収業者A充填回収業者B充填回収業者C充填量・回収量等の登録参考:一般社団法人日本冷媒・環境保全機構説明会資料「第一種フロン類充填回収業者の役割と責務」425