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概要

TASCO_GENERAL_CATALOG_2018

■フロン排出抑制法巻末資料■冷凍機ユーザー(機器管理者)が守るべき4つの判断基準①機器を適切に設置し、適正な使用環境を維持し、確保すること②機器を定期的に点検することフロン排出抑制法【簡易点検】全ての第一種特定製品において、四半期に一度以上の簡易点検を実施。(目視・異音等の確認)【定期点検】一定規模以上の機器について専門知識を有する者(十分な知見を有する者)が下記表のような頻度で実施エアーコンディショナー圧縮機に用いられる電動機の定格出力50kW以上点検頻度1年に1回以上7.5kW以上50kW未満3年に1回以上冷蔵機器および冷凍機器圧縮機に用いられる電動機の定格出力7.5kW以上点検頻度1年に1回以上※GHPやサブエンジン方式の輸送用冷凍冷蔵ユニットも、上記【エアーコンディショナー】と同様の基準で定期点検頻度を定めている。③機器からフロンが漏れ出した時に適切に対処をすること点検や修理をしないまま充填を繰り返すこと(繰り返し充填)は禁止されました。管理者STEP1STEP2STEP3専門点検・定期点検・整備の指示漏えいの通知漏えい箇所・故障の特定を指示整備者STEP4漏故え障いの箇特所定・修理確認充填フロ回ン収の業充者填による上記の手順を経ずに充填を繰り返すことは禁止されました。※漏えい箇所が明らかな場合などは、この手順によらず修理を行ってください。④機器の整備に関して記録し、保存すること点検や修理、冷媒の充填・回収等の履歴を機器ごとに記録する必要があります。管理者点検(簡易点検・定期点検等)記録点検・整備記録簿漏えいが確認された場合速やかに修理を依頼◆機器を特定する情報◆冷媒種、充填量◆点検・修理等の日時・内容・結果等※機器毎に作成・保存し、機器又は事務所等に備え付ける開示充整填備回事収業業者者整備・充填漏えいを確認等した場合、修理の必要性を説明※機器の点検・整備を充填回収業者に委託した場合は、充填回収業者に点検・整備記録簿に記録していただいてもかまいません。(参考)一般財団法人日本冷媒・環境保全機構説明会資料『第一種特定製品の管理者の役割と責務』479GENERAL CATALOG 2018-2019もっと詳しい商品情報・動画はWebサイトで!